言語聴覚士(ST)

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言語聴覚士(ST)

言語聴覚士(ST)とは

言語聴覚士(ST)とは、病気や交通事故、先天的な問題などで言語や聴覚によるコミュニケーションに問題がある人に対して障害の程度を評価し、自分らしい生活を構築できるよう機能の改善や維持のために治療を行います。

言語聴覚士が対象としている分野として、失語症、運動性構音障害、音声障害、機能性構音障害、器質性構音障害、言語発達障害、吃音、嚥下障害、老人性難聴、小児聴覚障害などが挙げられます。

作業療法士の仕事は、ことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職で、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応するものとされています。

言語聴覚士の定義

言語聴覚士の定義としましては、「厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言・指導その他の援助を行うことを業とする者」となっています。

言語聴覚士は、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示のもとに、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とする資格です。

言語聴覚士の資格取得

言語聴覚士の資格を取るためには、指定試験機関が実施する言語聴覚士国家試験に合格することです。

言語聴覚士の資格取得には、言語聴覚療法が施行された時点以降で指定養成施設を卒業している必要があります。

言語聴覚士の資格は、かつては臨床言語士や言語治療士、医療言語聴覚士などと呼ばれていた時期がありましたが、言語聴覚療法が追加されてからは施設基準も明確に定められたことで、言語聴覚士の職域も広がってきています。


言語聴覚士(ST)についてご紹介しております。

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言語聴覚士国家試験の受験資格

言語聴覚士国家試験の受験資格を得る方法はいくつかあるのですが、ここでは代表的なものを中心にご紹介します。

■大学入学資格をもち、文部科学大臣指定の学校または厚生労働大臣指定の養成所で3年以上言語聴覚士に必要な知識・技能を修得した者
■大学・短大で2年、または高専で5年以上修業して指定科目を修め、指定学校・養成所で1年以上言語聴覚士に必要な知識・技能を修得した者
■大学・短大で1年、または高専で4年以上修業して指定科目を修め、指定学校・養成所で2年以上言語聴覚士に必要な知識・技能を修得した者
■保健系大学で指定科目を修めて卒業した者
■一般大学卒業後、指定学校・養成所で2年以上言語聴覚士に必要な知識・技能を修得した者
■外国の養成所等を卒業し、または外国の言語聴覚士免許を取得した者で、厚生労働大臣が上記の者と同等以上の知識・技能を有すると認めた者

言語聴覚士試験の内容

■試験期日:毎年1回

■試験地 :北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県

■受験科目:基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学

言語聴覚士として活躍できる職場

言語聴覚士の資格取得後に待っている活躍できる職場(仕事場)としましては以下の仕事内容があげられます。 一般的には、理学療法士や作業療法士ともに活躍するケースが多くみられます。

総合病院、都立病院、一般病院、大学病院、リハビリテーションセンター、保健センター、保健所、介護保健施設、介護福祉施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、身体障害者更生援護施設、身体障害者療護施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、重度身体障害者授産施設、特別養護老人ホーム(特養)、老人デイサービスセンター

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