移動介護従業者(旧ガイドヘルパー)

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移動介護従業者(旧ガイドヘルパー)

移動介護従業者とは

移動介護従業者とは、旧来のガイドヘルパーのことです。

日常生活における買い物や旅行、コンサートに行くなど、屋外活動に関するサポートをしていきます。視覚障害者や車椅子利用者、知的障害者などが外出する際に、歩行や車いすの介助を安全面に留意しながら行います。

地域社会での自立した生活と社会参加を促進することを目的とした大切な役割を担うガイドヘルプの専門家です。

高齢者だけでなく視覚障害者や身体障害者の外出時の移動に関する介助などを行いますので、いわば付き添いを専門に行うホームヘルパーといえます。

ガイドヘルパーに関する名称・呼び名の変更

2003年4月の支援費制度のスタートに伴い、従来の「ガイドヘルパー」という表現から「移動介護従業者」に変更となりました。

※ただし、一般的にはガイドヘルパーという呼び名と共用されているケースが多くみられます。

ホームヘルパーとガイドヘルパーの違い

ホームヘルパー(訪問介護員)2級の資格は介護保険法における資格ですが、一方、ガイドヘルパーは支援費制度上の仕事です。つまり、資格の持つ許可範囲が違います。

従来のホームヘルパー資格だけではできなかった全身性障害者、視覚障害者、知的障害者の移動介助も、措置制度から支援費制度に変更したことにより、ガイドヘルパーの活躍の場としてますます広がっています。

支援費制度のもとで移動介助業務を行うには、ガイドヘルパーは必須の資格といえます。

移動介護従業者の定義

移動介護従業者(旧ガイドヘルパー)の定義としましては各市町村により異なります。ガイドヘルパー研修修了者を移動支援事業の従事者要件とするかどうかについては各市町村に任されているのが現状です。

移動介護支援(ガイドヘルプ)事業の従事者要件については各市町村により異なりますことを予めご了承ください。

ガイドヘルパーの資格取得

ガイドヘルパーの資格を取るためには特に制限はなく、各都道府県、政令指定都市、中核市、または指令事業者が実施している研修を修了することで資格を取得できます。

無事研修を修了すると、ガイドヘルパーとして働くために必要な資格取得ができます。


移動介護従業者(旧ガイドヘルパー)についてご紹介しております。

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ガイドヘルパーの研修科目

ガイドヘルパーの研修科目各地によって様々です。訪問介護員資格者に対してはホームヘルプ関連科目を免除する地域がほとんどのケースでみられます。

●視覚障害者
講義:ホームヘルプサービスに関する知識、ガイドヘルパーの制度と業務、障害者(児)福祉の制度とサービス、障害・疾病等の理解、障害者(児)の心理、移動介護の基礎知識
演習:移動介護の基本技術、屋内の移動介護、屋外の移動介護、応用技術

●全身性障害者
講義:ホームヘルプサービスに関する知識、ガイドヘルパーの制度と業務、障害者(児)福祉の制度とサービス、障害・疾病等の理解、障害者(児)の心理、重度脳性まひ者等全身性障害者を介護する上での基礎知識、移動介護にあたっての一般的注意
演習:移動介助の方法、生活行為の介護

●知的障害者
講義、ホームヘルプサービスに関する知識、ガイドヘルパーの制度と業務、障害者(児)福祉の制度とサービス、障害・疾病等の理解、障害者(児)の心理、移動介護の基礎知識
演習:移動介護の基本技術

ガイドヘルパーの研修期間(最低基準)

■視覚障害者ガイドヘルパー研修:20時間
■全身障害者ガイドヘルパー研修:16時
■知的障害者ガイドヘルパー研修:19時間

移動介護従業者として活躍できる職場

移動介護従業者の資格取得後に待っている活躍できる職場(仕事場)としましては以下の仕事内容があげられます。 一般的には、民間在宅介護サービスや社会福祉協議会などで活躍するケースが多くみられます。

民間在宅介護サービス、社会福祉協議会、福祉系生協

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