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社会福祉主事とは、各都道府県や市区町村に置かれている福祉事務所に勤務する職員として任命される任用資格です。社会福祉主事の資格は、一般的に、社会福祉主事任用資格と呼ばれています。
公務員に採用されて活かされる資格ですが、採用後は福祉事務所に現業員として配属されて初めて効力を持つことになります。
任用資格は公務員などで採用され、実際に業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格です。
社会福祉主事は、社会福祉法で定められた任用資格です。通常、大学・短大・専門学校など指定された科目を履修することにより、資格を得ることができます。
社会福祉主事になることで、支援や保護を必要としている人に対して相談や指導を行い、福祉6法に基づいて援助、育成、更生などを中心に援助の事務業務などを行います。
福祉6法とは、生活保護法、児童福祉法、母子寡婦福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法の6つの法律をとりまとめて呼んでいます。
社会福祉主事は任用資格なので、公務員として業務に就かないと名乗ることができないと同時に、資格の効力も発生しません。 現在では、福祉系民間企業において人材採用の基準として「福祉関連の知識を有する者」を求めるところも多いようです。よって、公務員としての幅を広げるチャンスとしても、社会福祉主事の資格は注目を集めています。
社会福祉主事の定義としましては、社会福祉法第19条において、「社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢二十年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
1.学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校例に基づく高等学校又は旧専門学校例に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
4.前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者」となっています。
社会福祉主事についてご紹介しております。
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社会福祉主事の資格を取るためには、大学か短期大学で厚生大臣が定める社会福祉関係の指定科目を3科目以上履修して卒業するか、社会福祉主事の養成校を卒業する方法があります。
都道府県や市町村の職員を対象にして資格を取得させるための認定講習会もあります。
20歳以上で、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、次のいづれかに該当する者に任用要件が該当されます。
■大学などで厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
■厚生労働大臣が指定する養成機関(専門学校等)または、講習会の課程を修了した者
■厚生労働大臣が指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
任用要件の厚生労働大臣が指定する科目は以下の34科目です。
このうちいずれか3科目以上履修して卒業すれば、任用資格が取得できます。
1.社会福祉概論 2.社会福祉事業史 3.社会福祉援助技術論 4.社会福祉調査論 5.社会福祉施設経営論 6.社会福祉行政論 7.社会保障論 8.公的扶助論 9.児童福祉論 10.家庭福祉論 11.保育理論 12.身体障害者福祉論 13.知的障害者福祉論 14.精神障害者保健福祉論 15.老人福祉論 16.医療社会事業論 17.地域福祉論 18.法学 19.民法 20.行政法 21.経済学 22.社会政策 23.経済政策 24.心理学 25.社会学 27.倫理学 28.公衆衛生学 29.医学一般 30.リハビリテーション論 31.看護学 32.介護概論 33.栄養学 34.家政学
移動介護従業者の資格取得後に待っている活躍できる職場(仕事場)としましては以下の仕事内容があげられます。 一般的には、福祉事務所などで活躍するケースが多くみられます。
福祉事務所、福祉施設、社会福祉協議会
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